住まいと暮らしのQ&A

自動車運転の知恵袋 事故撲滅の近道、「品の良い運転」

皆さんは、信号の変わり際に、対向車線の車より先に右折しようとする「急発進ショートカット右折車」を見たことがありませんか?実はこれは立派な無法運転の一つ。
日ごろ目にする「品性に欠ける運転」には、大きな危険と違反がかくれています。
今回は、日常の運転で実践されていない、または、誤解され、忘れがちな運転マナーについて、道路交通法記載の条項をもとに、①進路変更②右折方法③左折方法について再確認してみましょう。

進路変更の禁止

進路変更の禁止

まず、進路変更についてご紹介します。皆さんは、混雑する道路で少しでも前に出ようと頻繁にチョロチョロと車線変更して走る車を見かけたことがありませんか?(下図参考)この行為は、法律違反になる可能性があります。道路交通法の第26条の2では、進路変更についてまず第1項で、「車両は、みだりにその進路を変更してはならない。」とうたっています。そして、「みだりに」とはどういう状況のことなのか、というと、「正当な理由なく」という意味だそうです。逆に正当な理由とみなされる進路変更は主に以下の3つ。

①法令の規定に従って進路を変更するとき
②危険を防止するためやむを得ないとき
③速度の遅い前車を追い越すとき

これに違反しても罰則等はありませんが、法律上禁止されている、危険な行為です。
また、その進路変更が、後方から進行してくる車両が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならなくなるような急な割り込みになる場合には、罰則もあり、反則金等が科されます(同条2項)。もっとも、罰金の有無に関わらずむやみな車線変更は、品性を感じない危険で不快な運転であることにはかわりはありません。

右折の方法

右折の方法1

次に、右折時の運転について確認します。道路交通法第34条第2項は、「自動車は、交差点で右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄って交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。」と規定しています。
また、道路交通法第37条では、「自動車は、交差点で右折する場合、その交差点において直進しようとする車両等、および左折しようとする車両等があるときは、その車両等の進行を妨害してはならない。」としています。つまり、交差点での右折車の優先順位は最後位。交差点で信号が変わり際に、他の車に率先して急発進ショートカット右折する車は、品が悪いのはもちろんですが、法律的にもマナー違反になってしまうのですね。

右折の方法2

左折の方法

誤った左折方法

正しい左折方法

最後に、左折時の運転についてです。左折時は、特に左側方をすり抜けようとするオートバイや自転車との事故の危険が潜んでおり、必ず身に付けるべき動作です。と同時に、分かっていても実践されていない事故防止上の要点の一つでもあるようです。
左折について、道路交通法では第34条第1項に、「車両は、交差点で左折するときは、あらかじめその手前からできる限り道路の左側端に寄り、かつできる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない。」と規定しています。あくまで「道路の左側端」であり、「車線の左側端」ではありません(下図参照)また、「あらかじめその手前から」とは、一律には定められてはいませんが、合図を行う時期が「交差点手前の側端から30m」(道路交通法第53条第3項)とされているため、30m程度の距離が妥当とされているようです。

『品の良い運転』茨城セキスイグループ社員マナー

いかがでしたでしょうか。少しでも皆様の日々の運転の参考になればうれしく思います。運転については、日常の慣れた行為になると、緊張感や基本を忘れがちになります。しかし、車の運転は一瞬の気の緩みが一生の後悔に繋がることを忘れてはいけません。茨城セキスイハイムグループでは運転マナーにおいて、法を順守することはもちろんのこと、法律で規制されているからという視点の一歩先、「相手を思いやる視点、品格溢れる運転」を心掛けています。品格ある運転が事故撲滅の為には欠かせない、一番の近道であると考えているからです。

茨城セキスイハイムグループは、地域の皆様の住まいのパートナーNo1であること共に、地域の信頼と安心をになう企業を目指しています。「相手を思いやる品格溢れる行動が幸せをつくる」をモットーに、本来業務のみならず、日々の活動を行っています。